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福岡地方裁判所 平成10年(ワ)672号 判決 2000年12月25日

甲事件原告

福岡地区合同労働組合

右代表者代表執行委員

甲野一郎

乙事件原告

乙山二郎

右両名訴訟代理人弁護士

津留雅昭

乙事件原告訴訟代理人弁護士

有馬毅

矢野正剛

用澤義則

牟田哲朗

大谷辰雄

甲,乙各事件被告

学校法人明治学園

右代表者理事

丙川花子

右訴訟代理人弁護士

中山慈夫

男澤才樹

中島英樹

三浦啓作

奥田邦夫

岩本智弘

右三浦啓作訴訟復代理人弁護士

杉原知佳

主文

一  甲事件について

1  被告学校法人明治学園は,原告福岡地区合同労働組合に対し,金30万円及びこれに対する平成10年3月8日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

2  原告福岡地区合同労働組合のその余の請求を棄却する。

3  訴訟費用はこれを10分し,その1を同被告の,その余を同原告の負担とする。

4  この判決第一項の1は,仮に執行することができる。

二  乙事件について

1  原告乙山二郎が被告学校法人明治学園に対し,雇用契約上の権利を有する地位にあることを確認する。

2  被告学校法人明治学園は,原告乙山二郎に対し,金1882万6144円及び平成12年8月以降本判決確定に至る月まで毎月21日限り金45万0480円を支払え。

3  原告乙山二郎の請求のうち,本判決確定月後の金員の支払を求める部分を却下する。

4  原告乙山二郎のその余の請求を棄却する。

5  訴訟費用はこれを5分し,その4を同被告の,その余を同原告の負担とする。

6  この判決第二項の2のうち平成13年1月以降本判決確定に至る月まで毎月21日限り金30万円の支払を命ずる部分については,仮に執行することができる。

事実及び理由

第一請求

一  甲事件について

被告学校法人明治学園は,原告福岡地区合同労働組合に対し,金340万円及びこれに対する平成10年3月8日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

二  乙事件について

1  主文第二項の1と同旨

2  被告学校法人明治学園は,原告乙山二郎に対し,金624万2708円及び平成10年4月以降,毎月21日限り金45万2480円,毎年3月21日限り金18万0992円,毎年6月30日限り金72万3968円,毎年12月10日限り金90万4960円を支払え。

第二事案の概要

本件は,甲,乙各事件被告学校法人明治学園(以下「被告」という。)に,中学校教諭として勤務していた乙事件原告乙山二郎(以下「原告乙山」という。)が,被告より平成8年3月21日付けで無給休職とされ,さらに平成10年4月11日付けで解雇されたことから,右無給休職及び解雇が,裁量権や解雇権を濫用したもので無効であるとして,被告に対し,雇用契約上の地位確認及び賃金の支払を求める(乙事件)とともに,同原告の加入する甲事件原告福岡地区合同労働組合(以下「原告組合」という。)が,原告乙山の右処遇に関する団体交渉の要求に対する被告の対応が団交拒否に該当し不法行為を構成するとして,被告に対し,損害賠償の支払を求めている(甲事件)事案である。

一  争いのない事実及び証拠上明らかに認められる事実

1(一)  被告は,東京都調布市に本部を持つコングレガシオン・ド・ノートルダム修道会(総本部はカナダに所在)が経営し,カトリックの精神に基づく教育を行っている学校法人であり,北九州市戸畑区において,小学校,中学校及び高等学校を設置している(以下,被告が設置している学校を総称して「被告学園」という。)。

(二)  原告組合は,個人加盟方式の合同労組である。

(三)  原告乙山は,昭和48年4月から被告に雇用され,被告学園の社会科教諭として勤務していた者である。

2  原告乙山は,平成4年7月ころから平成5年5月ころまでの間,在日ペルー人に対し,就労先を不法にあっせん(以下「本件あっせん行為」という。)したとして,平成5年9月27日,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)違反の疑いで逮捕され,勾留を経て,同年10月18日,入管法違反の罪(73条の2第1項3号)により,福岡地方裁判所に起訴された(以下「本件刑事事件」という。)。

3(一)  被告は,同年11月30日,原告乙山の欠勤が就業規則(<証拠略>)9条2号に規定する「自己の都合その他の事由により欠勤が断続もしくは引き続き1か月以上に達し,なお欠勤を必要とするとき」に該当するとして,原告乙山に対し,同日から平成6年2月28日まで休職処分とし,その間の給与は,基本給,教職調整額,扶養手当,調整手当及び住宅手当の合計額(以下「月例給与」という。)の2割を支給するとした(<証拠略>)。

(二)  原告乙山は,平成6年1月19日,本件刑事事件につき保釈されたが,被告は,同月20日,原告乙山が就業規則9条4号に規定する「前各号の外休職させることを適当と認めるとき」に該当するとして,原告乙山に対し,同日から同年2月28日まで休職処分とし,その間の給与は,月例給与の2割を支給するとした(<証拠略>)。

(三)  被告は,同月24日,前同様の理由により,原告乙山に対し,同年3月1日から平成7年2月28日まで休職処分としたが,その間の給与は,月例給与の6割を支給するとした(<証拠略>)。

4(一)  平成5年10月3日,逮捕,勾留された原告乙山を支援することを目的として,「乙山さんへの不当弾圧を許さない会」(以下「許さない会」という。)が結成され,その代表に原告乙山の妻乙山月代が,事務局長に原告組合代表者甲野一郎(以下「甲野」という。)が就任した。

(二)  許さない会は,平成6年11月14日,福岡県地方労働委員会(以下「地労委」という。)に対し,被告との間の団体交渉のあっせんを申請し,許さない会と被告は,平成7年2月6日,あっせん案(以下「本件あっせん案」という。<証拠略>)に合意した。

(三)  被告は,同月27日,原告乙山に対し,就業規則及び本件あっせん案に基づき,同年3月1日以降本件刑事事件の判決確定までの間休職とし,同年3月1日から本件刑事事件の1審判決言渡しまでの間,月例給与及び期末手当の6割に相当する額を支給するとした(<証拠略>)。

5(一)  原告乙山は,平成8年3月13日,本件刑事事件に関し,福岡地方裁判所により,懲役8月・執行猶予3年に処する旨の判決(以下「本件1審判決」という。)を言い渡された(<証拠略>)

(二)  被告は,同月21日,原告乙山に対し,同月14日以降,無給の休職処分(以下「本件無給休職」という。)とする旨の通知をした(<証拠略>)。

6(一)  原告乙山は,同年6月1日,原告組合に加入した。

(二)  原告組合は,同年8月16日,被告を相手方として,地労委に対し,救済命令の申立てをし,地労委は,平成9年5月2日,左記の救済命令(以下「本件救済命令」という。)を発した(<証拠略>)。

被告は,原告組合の申し入れる原告乙山の地位,身分,賃金,労働条件に関する団交について,理事長の海外出張を理由として延引したり,団交出席人員を一方的に原告組合に押し付けたり,原告組合が団交に欠席しない旨の文書を提出しないことを理由として団交日程調整を拒否したりすることなく,速やかに応じなければならない。

(三)  被告は,本件救済命令を不服として,同月21日,中央労働委員会(以下「中労委」という。)に対して再審査を申し立てた。

(四)  原告組合は,同年6月18日付けで,被告を相手方として,福岡地方裁判所に対し,原告組合が被告に対して原告乙山の地位,身分,賃金及び労働条件に関する団体交渉を求めうる地位にあることを求める仮処分を申立て(平成9年(ヨ)第453号事件),同裁判所は,同年11月17日,右申立てを認める旨の決定(以下「本件団交仮処分決定」という。<証拠略>)をした。

7(一)  原告乙山は,本件1審判決を不服として,福岡高等裁判所に控訴したところ,同裁判所は,平成10年3月25日,量刑不当により原判決を破棄し,罰金30万円に処する旨の判決(以下「本件控訴審判決」という。<証拠略>)を言い渡し,右判決は上告なく確定した。

(二)  被告は,同年4月10日,原告を就業規則19条に基づき同月11日付けをもって通常解雇する旨の意思表示(以下「本件解雇」という。<証拠略>)をした。

二  中心的争点

1  乙事件について

(一) 本件解雇が有効か否か(解雇事由の存否,解雇権の濫用)。

(二) 本件無給休職が有効か否か。

(三) 本件解雇,本件無給休職が無効な場合の賃金債権額

2  甲事件について

被告による団交拒否の事実の有無及び右事実が認められる場合の不法行為の成否

三  争点に関する当事者の主張(略)

第三当裁判所の判断

一  事実経過

1  本件刑事事件に関して

証拠(<証拠・人証略>)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実を認めることができる。

(一) 本件あっせん行為の内容

(1) 原告乙山は,高校3年生のとき福岡市内所在の吉塚カトリック教会(以下「吉塚教会」という。)でカトリックの洗礼を受けて信者となり,昭和43年4月に上智大学文学部に入学し,神学等を学び,昭和48年4月にカトリック系のミッションスクールである被告学園の中学校の社会科教諭となった。

その傍ら,原告乙山は,カトリックの精神に沿うとの信念のもとに,かねてより川崎製鉄のフィリピンのミンダナオ島への工場進出を公害輸出としてこれを阻止する運動や,日本に働きに訪れるフィリピン女性の支援活動等にかかわっていた。平成3年1月ころから在日ペルー人に対する救援活動を始め,平成4年4月からは九州のみならず関東地方からも在日ペルー人が原告乙山の下に世話を求めてやってくるようになった。

(2) 本件あっせん行為の対象となったのは次の6名であるが,ペルー人Bは,日系人ではないのに日系三世を装い,平成4年6月27日,「短期滞在」の在留資格で日本に入国し,原告乙山から仕事を紹介してもらえる旨聞き及び,吉塚教会を訪れ,原告乙山を通じて塗装合板製造販売等を営むT株式会社(以下「T社」という。)等を紹介してもらい就労した。

ペルー人Cは,日系人ではないのに日系人を装い,平成5年3月7日,「短期滞在」の在留資格で日本に入国し,原告乙山が仕事を世話してくれる旨聞き,福岡市内所在の東光カトリック伝道所(以下「東光伝道所」という。)を訪れ,原告乙山を通じてT社を紹介してもらい就労した。

ペルー人Dは,日系人ではないのに日系人を装い,平成3年9月18日,「短期滞在」の在留資格で日本に入国し,平成5年4月9日に在留期間が終了することになったが,原告乙山が仕事の世話をしてくれる旨聞き,原告乙山宅や東光伝道所を訪れ,原告乙山を通じて家具資材塗装業を営む有限会社Y商会を紹介してもらい就労した。

ペルー人E,同F,同Gは,いずれも日系人ではないが,日系人の娘等を装い,平成4年2月18日,「短期滞在」の在留資格で日本に入国し,同年8月16日に在留期間が終了したが,その後,吉塚教会を経て東光伝道所を訪れ,原告乙山を通じて株式会社M工業等を紹介してもらい就労した。

(3) 原告乙山は,ペルー人の援助活動として総じて500名くらいのペルー人とかかわったが,ペルー人の就労のあっせんに際して,寄付金等の名目で,T社など多数の事業者からペルー人1人当たり3万ないし10万円程度を,また,保証金等の名目で,多くのペルー人から1人当たり1万ないし3万円程度を,対価として受領した。

原告乙山が対価としてペルー人や事業主から金員を受領したのは,主として将来ペルー人の生活全般を援助する上で必要となる諸出費に充てるためや,原告乙山が福岡入国管理局に対して行ったペルー人200名余の身元保証に関連して生じることのあり得る何らかの責任の履行に備えるためであった。右のペルー人支援のため受領した金員は,援助の組織化を図ったアミスタドアソシアシオン名義の口座だけでなく,原告乙山個人名義の口座等にも保管され,同原告の個人的な資産とが混淆しているが,右受領した金員のうち個人資産形式で保管された分についても,私途に供されるというより大半はペルー人の援助活動に充てられる可能性を含む性質のものであった。

(二) 本件刑事事件の経緯

(1) 平成5年9月8日,福岡県警察は,本件あっせん行為に関し,原告乙山の自宅及び被告学園に対し,入管法違反の疑いで捜索差押えを行い,同日付け新聞各紙で「中学教諭,不法あっせん容疑」などと報道がされ,被告学園は混乱した。当時被告学園の中学校及び高等学校の校長であったH(以下「H」という。)は,同日朝原告乙山宅に電話し,自宅待機しておくように連絡し,出勤途上にあった原告乙山は,これを知り自宅で待機した。

原告乙山は,同月10日,被告学園に赴き,理事長室で当時の理事長のIやH校長と右家宅捜索の件等について面談をした。また,同月27日,I理事長とH校長は,理事長室で原告乙山と面談し,同原告に対し,翌日から出勤して,社会科教員として教壇に立つのではなく,書類整理等の業務に従事するように指示するとともに,勤務に対する具体的な心得を話した。

(2) 原告乙山は,同日夜,入管法違反の疑いで逮捕されたが,同月28日以降同年10月1日まで連日新聞各紙に原告乙山の本件あっせん行為に関する記事が載り,その中には警察のコメントとして,原告乙山の行為をボランティアの範囲を逸脱した悪質なプローカーと変わりがない旨掲載するものもあった。原告乙山は,同年10月18日に本件あっせん行為に関する入管法違反(73条の2第1項3号)の罪で起訴されたが,同月19日にも新聞各紙に本件あっせん行為に関する記事が掲載され,その後も本件刑事事件の第1回公判,原告乙山の保釈,本件1審判決,本件控訴審判決の直後等に新聞各紙で報道がされた。

(3) 原告乙山は,本件刑事事件の第1審(福岡地方裁判所平成5年(わ)第901号事件)において,就労活動の違法性等を争い,本件あっせん行為が専ら宗教的信条に基づくなどとして無罪を主張していたが,同裁判所は,平成8年3月13日,「原告乙山が,かねて日本で就労することを希望する外国人を就労先に不法にあっせんするなどしていたところ,平成4年7月5日ころから平成5年5月11日ころまでの間,6回にわたり,T社等に対し,ペルー人ら6人を不法就労活動をすることを知りながら紹介した」旨の犯罪事実を認定し,懲役8月・執行猶予3年の有罪判決(本件1審判決)を言い渡した。

同裁判所は,その量刑の理由として,<1>原告乙山は,長期間にわたって日系ペルー人と称する外国人の就労あっせん行為を継続してきたことにより,不法就労外国人の極めて有力な吸引力となっていたことが窺われる上,自己の宗教的信条に適うとして,日系であることの真否,滞在資格,就労資格等のいかんを顧慮することなく,出入国管理法制を軽視して違法行為を累行していたものであり,遵法精神の欠如は甚だしく,<2>不法就労のあっせんをしたペルー人と事業者の双方から,ときに教会への寄付という虚偽の名目を用いるなどして対価を得た上,就労あっせんをした当のペルー人のためにごく一部を費消したのみで残りを個人資産として保有し,さらにその一部は純粋に個人的な資産としていたことを考えると犯情は悪質であるが,他方,<3>原告乙山が不法就労あっせんの対価として取得した金額自体は著しく高額とはいえず,<4>原告乙山は吉塚教会や原告乙山宅を訪問してきた多数のペルー人の相談に応ずるとともに,教会関係者ら有志によるペルー人らのための援助活動において中心的な役割を果たしてきており,このような活動が人道主義に根ざした崇高なもので,同時に入国管理行政を補完する意味合いがあったことを否定できない旨判示している。

(4) これに対し,原告乙山は,本件1審判決を不服として控訴を申立てたが,福岡高等裁判所(平成8年(う)第279号事件)は,平成10年3月25日,本件1審判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな事実誤認や法令適用の誤り等の違法があると認めることはできないとしたものの,量刑不当の論旨については,次のとおり理由があるとして,原判決を破棄して,原告乙山に対し罰金30万円の有罪判決(本件控訴審判決)を言い渡した。

すなわち,<1>原告乙山の行為が,不法就労外国人に対する吸引力になり出入国管理秩序を乱し,社会秩序,経済秩序に悪影響をもたらす危険性があることに照らすと,その罪質自体が重く,刑責を軽視できず,<2>原告乙山は,就労あっせんをしたペルー人や事業者から寄付金等の名目で金員を受領しながらその相当多額の部分を自己名義の預貯金として保管しており,その保管方法自体について,原告乙山が私途に供する目的で就労あっせんの対価を蓄積したものとの疑いを免れ得ない状況があるとするが,他方で,<3>原告乙山としては,カトリック教会における正式の教会活動そのものとしてされたものではないとはいえ,その活動が貧困者等のいわゆる社会的弱者を援護し,正義を実現するためのものとして教会活動の範囲を超えるものではないという考えのもとに,宗教的理念に発する人道的見地から,来日ペルー人らの生活の安定,福祉の実現に助力する意図で就労あっせんの行為に及んでおり,右行為は,日本に入国してきた多くのペルー人が生活に困窮するまま手段を選ばず利益の追求に走るなどして社会不安を醸成するに至るような事態を防ぎ,例えばこれらの者が短期滞在の期間中生活費や帰国費用等を調達するため就労することにより円滑な出国を促進する効果をもたらすなどし,実質的,現実的には,入国管理行政の遂行に資する一面を有したことも否定できず,<4>原告乙山が就労あっせんの対価としてペルー人や事業主から受領した金員を蓄積保管した行為について,必ずしも専ら自己の私途に充てる意思であったと断ずることはできず,将来ペルー人の生活全般につきこれを具体的に援助する上で必要となる諸出費に充てる意思や,原告乙山が福岡入国管理局に対してしたペルー人の身元保証に関連して生じることのあり得る何らかの責任の履行に備える意思を有したものであり,個人資産形式で保管された分についても,ペルー人援助活動に充てられる可能性を多分に残す性質のものであったなどの事情が認められ,原告乙山の行為については,利得のみを追及する非難性の強い不法就労あっせん業者の行為とは一線を画し,別異の評価をすべき余地を残すものということが可能である旨判示している。

2  本件刑事事件を契機とする原告乙山の言動に関して

証拠(<証拠・人証略>)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実を認めることができる。

(一) 原告乙山の原告組合への加入以前

(1) 原告乙山は,前示のとおり本件刑事事件により休職処分に付され,平成6年2月28日,被告に対し,休職辞令の撤回を求め,同年3月1日からの復職願いを申し入れ,その際,平成5年11月30日から平成6年2月28日までの月例給与について,2割とされたことに異議を唱え,少なくとも8割を支給するように求めるとともに,併せて一時金の減額分の支給を求めた。また,原告乙山は,同年4月8日,被告に対し,休職処分の取消しと職場復帰を求める申入書を提出したが,被告は,同月15日,右申入れを拒否する回答をした。

さらに,原告乙山は,同年6月1日,被告に対し,<1>休職期間を本件刑事事件の継続期間中とし,<2>休職期間中,月例給与及び賞与の6割を支給することなどを申し入れた(<証拠略>)。これに対し,被告は,同年7月1日,原告乙山に対し,<1>休職期間を本件刑事事件の係属期間中とするが,1審判決が有罪判決(罰金も含む)の場合は以降無給とし,<2>給与については,月例給与の6割,期末手当の3割を支給する(勤勉手当は支給しない)旨回答した(<証拠略>)。そこで,原告乙山は,同月18日,被告に対し,<1>休職期間及びその間の賃金について,無給部分は承諾できず,<2>賞与部分については,期末手当及び勤勉手当の6割とする旨申し入れた(<証拠略>)が,被告は,同年9月27日,原告乙山に対し,これを拒否する旨回答した(<証拠略>)。

(2) 他方,許さない会は,平成6年9月25日と同年10月2日に,福岡市内や北九州市内の街頭で,国家反逆罪として処刑されたイエス・キリストに準えて,「キリストは,明治学園の教壇にたてないのか?!」などと記載されたビラを通行人に配布した。

また,許さない会は,同年10月28日付け「申し入れ書」(<証拠略>)により,被告に対し,原告乙山の刑事公判の確定判決前後における,身分,地位,賃金,労働条件を議題にした話し合いを申し入れたが,被告は,同年11月9日付け「回答書」(<証拠略>)により,「許さない会」に対し,原告乙山及びその配偶者としての乙山月代には会う用意があるが,許さない会からの申入れには応じかねる旨の回答を行った。

(3) そこで,許さない会は,前示のとおり,平成6年11月14日,地労委に対し,被告との間の団体交渉のあっせんを申請し(<証拠略>),許さない会と被告は,平成7年2月6日,当事者間に対立がある原告乙山の休職に関する紛議について,次の内容のあっせん案(本件あっせん案)を合意した(<証拠略>)。

<1> 就業規則9条1項4号に基づく原告乙山の休職期間を,平成7年3月1日から本件刑事事件の裁判確定までの間とする。

<2> 平成6年1月20日から本件刑事事件の1審判決言渡の日までの間における休職については,次のとおりとする。

(ア) 被告は,原告乙山に対し,基本給,教職調整額,扶養手当,調整手当及び住居手当の合計額の100分の60に相当する金員を毎月21日限り,原告乙山指定の銀行口座に振り込む方法で支払う。

(イ) 被告は,原告乙山に対し,平成6年1月1日に遡及して,期末手当の100分の60に相当する金員を各期末手当支払の時期に原告乙山指定の銀行口座に振り込む方法で支払う。勤勉手当は支給しない。

(ウ) 被告は,平成6年1月20日から本件刑事事件の1審判決言渡の日までの間の休職期間を被告の就業規則32条に定める退職金の算定に当たっては,休(ママ)職期間に算入する。私立学校教職員共済組合法に基づく退職共済年金及び明治学園退職年金の算定に当たっては,それぞれの法律及び規程の定めるところによる。

<3> 本件刑事事件の1審判決言渡後の休職期間の取扱い及びその期間の処遇については,就業規則に基づき被告が定めるものとするが,許さない会は,その定めにつき,被告に協議を申し出ることができる。被告は,その協議に誠実に応じるものとする。

<4> 前項の協議は,次のルールに基づいて行う。

(ア) 許さない会は,前項の協議の申出は,被告代理人弁護士岩本智弘を通じて行う。

(イ) 許さない会及び被告の出席者は,双方各5名以内とする。

(ウ) 協議に先立ち,双方相手方に対し,出席者の氏名を明示する。

(エ) 協議の場所,時間等については,被告及び許さない会が誠意をもって取り決める。

(4) 被告は,平成7年2月27日,原告乙山に対し,就業規則及び本件あっせん案に基づき,同年3月1日以降本件刑事事件の判決確定までの間休職とし,同年3月1日から1審判決の言渡しまでの間,月例給与及び期末手当の各6割に相当する額を支給する旨記載した「休職辞令」(<証拠略>)を送付した。

(5) 原告乙山は,平成8年3月13日,前示のとおり,懲役8月・執行猶予3年の本件1審判決を受けたため,被告は,同月21日,原告乙山に対し,同月14日以降本件刑事事件の判決確定まで無給とするとともに,同日以降退職金算定期間に算入しない旨を通知(<証拠略>)した。

そこで,被告と許さない会(原告乙山夫妻,原告組合代表者の甲野ら)は,同月22日,福岡県弁護士会館の応接室において,地労委のあっせん案に基づき協議を行ったが,その際,許さない会側は,原告乙山の職場復帰を要求したのに対し,被告側は,懲役刑という有罪判決を受けた以上復職させるわけにはいかない旨回答し,物別れに終わった(<証拠略>)。

(6) 当時,被告理事長となっていた丙川と被告の経営母体の修道会管区長となっていたIは,平成8年4月9日,K司教及びL神父と面談し,その際,K司教とL神父は,調停案(<1>原告乙山の被告への復職,<2>退職金の支給,<3>再就職への努力と生活保障,<4>復職後1週間以内の自主退職)を示したが,丙川理事長は,同年5月27日,K司教に対し,これを受け入れられない旨回答した。

(二) 原告乙山の原告組合への加入以後

(1) 原告乙山は,平成8年6月1日に原告組合に加入した。被告学園付近において,同月13日以降本件解雇までの間,原告乙山を含む原告組合の組合員らが情宣活動を行ったが,その日時,赤旗の本数,横断幕の枚数,参加人数,情宣車等の車両の台数,被告学園周辺にいた時間の概数は,ほぼ別紙<略>(一)記載のとおりである(<証拠略>)。その際,原告乙山は,右活動にほとんど欠かさず参加し,自らマイクを握り,スピーカーを通じて本件あっせん行為の正当性及び被告の同原告に対する処遇や対応の非難を行うことが何度となくあった。

その経緯は,概ね以下のとおりである。

(2) 平成8年6月13日午前8時ころ,原告組合は,被告学園を訪れた上,被告に対し,持参した許さない会と連名の同日付けの「組合加入通知並びに団交要求書」(<証拠略>)の手交を要求した。これに対し,被告の職員であるNやOらが門前で書面を受け取る旨述べたが,原告組合の組合員らが門前での受け取りは団交拒否であるなどと述べ,やり取りとなった後,結局被告学園応接室で右文書は手渡された。その際,原告組合及び許さない会は,被告学園正門前で,「乙山先生を直ちに職場に戻せ!」「明治学園の非道な仕打ち」などと記載されたビラを被告学園の児童・生徒,教職員らに配布した。

原告組合代表者甲野は,同月19日,被告に電話をし,団交の予備折衝のため責任者への取り次ぎを依頼したが,応対した被告の職員は,電話での取り次ぎを拒んだ。そして,当時の被告学園の中学校及び高等学校の校長P(以下「P」という。)は,同日付けで,原告組合に対し,理事長が海外出張中であるため原告組合の団交申入れに対する回答をしばらく猶予して欲しい旨記載された「ご連絡」と題する書面(<証拠略>)を送付した。

甲野は,同月25日,被告に電話をし,再度団交の予備折衝を求めたが,前同様拒まれた。そこで,同日,原告組合と許さない会は連名で,地労委に対し,被告との間の団体交渉のあっせんを申請した(<証拠略>)。

P校長は,出張先より,同月26日,地労委に対し,自主的に解決したい旨電話連絡し,被告は,同月28日,地労委に対し,あっせんを辞退する旨を通知した。また,P校長は,同年7月2日,原告組合に対し,「現在,理事長がアメリカに業務出張中であり,9月初旬に帰国予定であるので,右帰国まで交渉を猶予して欲しい。」「予め検討するため,文書をもって要求とその趣旨を具体的に明らかにして欲しい。」旨記載された「通知並びに申入書」(<証拠略>)を送付した。

甲野は,原告組合の組合員らと,同年7月12日午後3時ころ,被告からの右「通知並びに申入書」(<証拠略>)に対する「通知並びに要求書」(<証拠略>)を持参して被告を訪問し,被告学園正門前において,情宣活動を行い,同年6月13日同様被告学園応接室での手交を要求したが,入構を拒否されたため,被告に対し「学園の団交拒否とみなし,今後争議行為に突入せざるを得ない。」旨表明した。なお,右情宣活動は,被告学園の下校する児童・生徒の支障となった。

原告組合は,同年7月24日,右「通知並びに要求書」(<証拠略>)に,同年5月6日付け原告乙山名義のK司教宛の「明治学園への調停願い」(<証拠略>)を添付して,被告に郵送した。

(3) 原告組合は,平成8年8月16日,被告による理事長の海外出張等を理由とする団交拒否が不誠実で不当労働行為に当たるとして,地労委に対し,不当労働行為の救済を申し立てた(<証拠略>)。

その後も,原告組合は,事前折衝のため,被告に電話したが,応対した被告の職員は,文書で送付して欲しい旨答えるのみで,電話による応答を拒んだ。

原告組合は,同月26日午前8時半ころ,被告学園を訪れて情宣活動を行い,団体交渉を要求したが,被告は,学園の門扉を締め切り,これに応じなかった。その際,原告組合及び許さない会は,被告学園正門前で,「非道な無給休職処分」「尻を向ける明治学園」などと記載されたビラを被告学園の児童・生徒,教職員らに配布した。なお,右情宣活動により,被告学園のコーラス部の活動が,原告組合組合員らのスピーカーの声により支障を受けた。

(4) 丙川理事長は,平成8年6月1日から北米に出張していたが,同年8月28日帰国した。被告においては,理事長不在時の理事長代理はI理事とされていたが,同理事も同年6月8日から同月20日まで及び同年7月17日から同年9月10日まで海外出張をしていた。

原告組合は,丙川理事長が同年8月末に帰国したことを知ったため,同年9月2日(被告学園の始業式),被告学園を訪れ,午前8時45分ころ,団体交渉の要求をした。その際,被告の職員は,「学園関係者以外は立ち入り禁止 理事長」と記載されたプラカードを持っており,原告組合の組合員らが被告学園正門から被告の許可を得ずに入ると,「不法侵入で警察を呼ぶ。」と述べたりした。これに対し,原告乙山は,「明治学園がとっている態度は前近代的な封建社会の修道会の態度を反映しています。」などとマイクで演説した。また,その際,原告組合及び許さない会は,被告学園正門前で,「非道な無給休職処分」などと記載されたビラを被告学園の児童・生徒,教職員らに配布した。なお,右情宣活動により,児童・生徒の登校が阻害され,また,小学校のホームルームの際にも,マイクの音声が教室にとどき,教師や児童の声が聞こえ辛いなどの支障をきたした。

(5) その後,被告は,原告組合に対し,平成8年9月27日午後1時より2時間以内,九州厚生年金会館の会議室において,双方各3名以内出席の上,被告が同年7月25日に受領した前記「通知並びに要求書」(<証拠略>)に対する被告の回答を議題として団体交渉を行うことに同意する旨記載した,同年9月12日付け「通知書」(<証拠略>)を送付した。

原告組合は,同月17日,被告に対し,団体交渉の日時,場所,出席者,議題等について事前折衝を行うため電話連絡をして欲しい旨記載した文書(<証拠略>)を送付した。また,原告組合と許さない会は,同月18日,被告に対し,同日付け「要求書」(<証拠略>)により,前記「通知並びに要求書」(<証拠略>)に対する回答を同月24日までに文書で送付して欲しい旨,被告の就業規則,賃金規定,退職金規定,私学共済組合に関する規定等の資料を同日までに送付して欲しい旨及び団交ルールに関する事前折衝を要求した。

これに対し,被告は,同日,原告組合に対し,右要求事項に対しては団体交渉の席上で回答する,団体交渉は同月12日付け「通知書」(<証拠略>)記載のとおり予定どおり開催するので出席して欲しい旨記載した回答書(<証拠略>)を送付した。

原告組合が,同月27日,被告の指定する九州厚生年金会館の会議室に行かなかったところ,被告は,原告組合に対し,同日の団体交渉の場に原告組合の組合員が来なかったので団体交渉が開催できなかった旨記載した,同日付け「ご通知」(<証拠略>)を送付した。また,被告は,同年10月2日,原告組合に対し,同年9月27日の団体交渉を原告組合が無断欠席したことに関し,今後このような対応がないように申し入れる旨記載した,同年10月2日付け「申入書」(<証拠略>)を送付した。

(6) 原告組合と許さない会は,平成8年10月9日,被告に対し,被告の従前の対応を抗議し,前記「通知並びに要求書」(<証拠略>)に対する回答を同月17日までに文書で送付して欲しい旨,被告の就業規則,賃金規定,退職金規定,私学共済組合に関する規定等の資料を同日までに送付して欲しい旨及び同月19日午後1時から被告学園内において団交ルールや原告乙山の賃金や労働条件等を議題とする団交開催を要求する旨記載した,同月9日付け「抗議並びに要求書」(<証拠略>)を提出した。

これに対し,被告は,原告組合が希望する同月19日は文化祭バザーが開かれるため,同月23日午後1時より2時間以内,九州厚生年金会館の会議室において,双方各3名以内出席の上,前記「通知並びに要求書」(<証拠略>)に対する被告の回答を議題として団体交渉を行う旨及び原告組合が要求する被告の諸規定は既に原告乙山に渡しており,私学共済組合の資格に関する規定は私学共済に問い合わせて欲しい旨記載した,同月16日付け「回答並びに申入れ書」(<証拠略>)を原告組合に送付した。

原告組合と許さない会は,同月18日,被告に対し,予告どおり同月23日ではなく同月19日の団交開催を要求するとともに,一方的に被告の都合を通知して従わなければ団交を開催しないとする従来の方式を改め,団交ルール協議のための被告側窓口を設けることを要求する旨の「回答並びに要求書」(<証拠略>)を提出した。

被告は,同月18日,原告組合に対し,同月19日は既に回答したように都合がつかないので同月16日付けで被告が申入れた要領で行いたい旨を記載した「回答書」(<証拠略>)を送付した。

(7) そこで,原告組合と許さない会は,平成8年10月19日正午ころ,被告学園に団交要求に赴いた。これに対し,被告は,「乙山教諭に関係する団体並びに個人は入場を禁止します。明治学園理事長」旨記載された立て看板を被告学園正門の左右に掲示し,また,右正門には,P校長のほか,小学校校長Q,小学校教頭,被告の後援会員及びガードマンらが待機していた。そして,被告は,原告組合による午後1時からの団交開催の申し入れに対し,正門を閉じて,学園内に原告組合の組合員らを入れさせず,団交開催に関する折衝にも応じなかった。その際,原告組合は,被告学園正門に張り出してあった「明治学園」,「文化祭ばざー」等のプレートを,「不当解雇撤回」と記載された横断幕や,「明治学園は早急に団交に応じ争議を解決せよ」と記載された立て看板で覆ってしまい,さらに「首切撤回」などと記載された赤旗を正門付近に立てた。また,その際,原告組合及び許さない会は,被告学園正門前で,「明治学園の文化祭に来られた皆さん。」「現在の明治学園にはその「理念」は死文化し実体が無いものになりかけています。」などと記載されたビラを被告学園の文化祭に訪れた父母らに配布した。

被告は,同日付けで,原告組合及び原告乙山に対し,同日の被告の文化祭を妨害したことに対し,容認することはできず,今後このような行為を繰り返さないように警告する旨記載した「通告書」(<証拠略>)を送付した。

原告組合は,同月23日,被告の指定する九州厚生年金会館の会議室に行かなかった。そこで,被告は,同月24日付けで,原告組合に対し,同月23日の団体交渉を原告組合が無断欠席したことに関し,今後団体交渉をボイコットしない文書の提出を求める旨記載した,同月24日付け「通知並びに申入書」(<証拠略>)を送付した。

原告組合と許さない会は,同年11月6日付けで,被告に対し,右「通知並びに申入書」(<証拠略>)に対する応答と同月9日の団交開催を要求する旨記載した「抗議並びに要求書」(<証拠略>)を提出した。

被告は,同月8日付けで,原告組合に対し,右「抗議並びに申入(ママ)書」(<証拠略>)に対して,原告組合の抗議は事実に反し,同年10月19日の原告組合の行為について反省を求めるとともに,団体交渉の申し入れについては,今後原告組合がボイコットしない文書を提出した上で回答を行う旨記載した「回答並びに申入書」(<証拠略>)を送付した。

原告組合と許さない会は,同年11月8日付けで,被告に対し,右「回答並びに申入書」(<証拠略>)が実質的に同月9日の団交開催を拒否したものとみなす旨記載した「抗議並びに通知書」(<証拠略>)を送付した。

被告は,同月9日付けで,原告組合に対し,右「抗議並びに通知書」(<証拠略>)に対して,今後原告組合がボイコットしない旨の文書を被告に提出した上で回答を行う旨記載した「回答書」(<証拠略>)を送付した。

(8) 原告組合と許さない会は,平成8年11月29日付けの「団体交渉要求書」(<証拠略>)により,被告に対し,同年12月6日午後1時30分から,被告学園内において,原告組合側10名程度,被告理事長出席の上,団交ルール及び原告乙山の身分,地位,賃金,労働条件を議題とする団体交渉を要求し,同月4日までに回答するように求めた。

被告は,同日付けで,原告組合に対し,<1>原告組合が「今後団体交渉をボイコットしない」旨の文書を被告に提出すること,<2>原告組合が要求する同月6日は業務の都合により差し支えること,<3>日程の調整は右文書の提出が前提であること,<4>団交ルールについては団体交渉の場で決めたいことを内容とする回答書を送付した。

原告組合は,同日,予告どおり被告学園に赴いたが,被告学園正門は閉められていた。また,同日,被告学園の小学校の入試面接が行われたが,原告組合員らは,被告学園正門に横断幕を張ったりして,情宣活動を行ったため,入試面接者は,正門からではなく,観察園門や東門から遠回りして被告学園内に入ることになった。

原告組合及び許さない会は,被告学園正門前で,同月16日,「明治学園は乙山先生を職場に戻せ」などと記載された,少女の顔のイラスト入りのビラを,また,同月24日,「キリストは2人いるのか?」「愛の手をさしのべた者の側に立つキリストと,これを抹殺しようとする者の側に立つキリストと,2人のキリストが存在することになります。」「明治学園の当事者は真実のキリストがどちらの側に身を寄せているのか,今晩ゆっくり探し出して,明日のクリスマスを迎えてください。」などと記載されたビラを被告学園の児童・生徒,教職員らに配布した。

(9) 平成9年1月13日,被告学園の中学佼の入試面接が行われたが,原告組合は,被告学園正門前でシュプレヒコールなどの情宣活動を行った。その際,原告組合及び許さない会は,右正門前で,「1997年新しい年で新学期,皆さんの期待と抱負は何でしょうか!」などと記載されたビラを被告学園の児童・生徒,教職員らに配布した。また,原告組合及び許さない会は,同月13日付けで,被告に対し,同月22日の団体交渉を求めて,「団体交渉要求書」(<証拠略>)を送付した。

同月20日,被告学園の中学校の入試面接が行われたが,原告組合は,被告学園を訪れ,正門に赤旗を立てるなどした。その際,原告組合及び許さない会は,被告学園正門前で,「みなさんの学校の丙川理事長さんやP校長先生,シスターの方々は乙山先生を学校から追い出してしまいました。」などと記載されたビラを被告学園の児童・生徒,教職員らに配布した。また,被告は,同日付けで,原告組合に対し,平成8年12月4日付けの回答と同旨の回答をした。

平成9年1月22日には,被告では,中学校の入試面接以外に,小学校の入試が行われたが,原告組合は,同日,被告学園正門前でシュプレヒコールやマイクによる演説などの情宣活動を行った。

原告組合及び許さない会は,被告学園正門前で,同月27日,「丙川花子理事長は,争議責任をとり謝罪せよ!!」などと記載された,少女の顔のイラスト入りのビラを,同年2月6日,「私達は大人のいじめを許しません!」「乙山先生は校長先生やシスター達に比べはるかに良心的な先生です」などと記載されたビラを,同月17日,「丙川理事長さん,心を開いて話し合いの土俵にのぼって下さい!」などと記載された,少女の顔のイラスト入りのビラを,被告学園の児童・生徒,教職員らに配布した。

(10) 原告組合及び許さない会は,被告学園正門前で,平成9年2月24日,「丙川理事長さん!民主的なルールで話し合いをしよう!」などと記載された,少女の顔のイラスト入りのビラを,同年3月3日,「乙山先生を直ちに職場に戻せ!」「これがキリストの福音を標榜するカトリック学校のすることでしょうか。」などと記載された,少女の顔のイラスト入りのビラを,被告学園の児童・生徒,教職員らに配布した。

同年4月10日被告学園の小学校の入学式が行われ,被告学園では,翌11日が小学校の新1年生の初登校日であつたが,原告組合は,同日,被告学園正門前でシュプレヒコールやマイクによる演説などのほか,正門前に赤旗を立てるなどの情宣活動を行い,さらに,閉じられていた正門を開けて,被告学園敷地内に入ったりした。

(11) 地労委は,先の不当労働行為の救済の申立てに対し,前示のとおり,平成9年5月2日付けで,被告に対し,原告組合の申し入れる団交日程調整を拒否したりすることなく,速やかに団交に応じなければならない旨を命じる本件救済命令を発した(<証拠略>)。これに対し,被告は,同月9日,原告組合に対し,右命令には事実認定及び法律判断に誤りがあるため,中労委に再審査申立てを行うことを決定した旨通知した(<証拠略>)。

原告組合と許さない会は,被告に対し,右命令に従わない被告の対応を抗議するとともに,原告乙山の生活保障や団交資料の開示を要求する旨記載された,同年5月12日付け「抗議並びに要求書」(<証拠略>)及び右命令に基づく団交要求及び右要求を拒否する場合は同月20日に団体交渉を要求する旨記載された,同月12日付け「団体交渉要求書」(<証拠略>)を送付した。

被告は,同年5月19日付け「回答書」(<証拠略>)により,原告組合に対し,右「抗議並びに要求書」(<証拠略>)の要求については,前記「回答並びに申入れ書」(<証拠略>)で答えたとおりであり,右「団体交渉要求書」(<証拠略>)の要求については,再審査の結果を待ちたいが,右結果を待たずに団体交渉の開催を望むのであれば「今後団体交渉をボイコットしない」との文書の提出を求める旨回答した。そして,被告は,同月21日,中労委に再審査の申立てをした。

(12) 被告の右のような対応に抗議して,原告組合の組合員らは,平成9年5月22日から同月24日までの間,被告学園正門前で48時間のハンストを行った。被告は,原告乙山らがハンストを行う旨の情報を得ていたたた(ママ)め,同月21日,事前に,被告の生徒・児童の保護者宛に,場合により登下校門を正門ではなく東門,観察園門に変更する旨の通知をしており(<証拠略>),同月22日,被告学園で行われた教育研究会に際しては,保護者らにおいて観察園門等から入った。右ハンストにより,被告学園の授業や児童・生徒の登下校に支障が生じた。これに対し,生徒らが右ハンスト中の原告乙山ら原告組合の組合員らに対し,抗議をしたりする出来事も生じた。

原告組合及び許さない会は,同年6月9日,被告学園正門前で,「ハンストによる抗議行動を貫徹」などと記載されたビラを被告学園の児童・生徒,教職員らに配布した。

(13) 原告組合は,前示のとおり,平成9年6月18日付けで,被告を相手方として,福岡地方裁判所に,原告組合が被告に対し,原告乙山の地位,身分,賃金,労働条件に関する団体交渉を求めうる地位にあることを求める仮処分を申し立てた。

原告組合及び許さない会は,同月30日,被告学園正門前で,「みなさんの学校が拠り所としてきたキリスト教精神にもとづく教育を理事会の人々,シスターたち,学校等が捨て去ろうとしているからです。」などと記載されたビラを被告学園の児童・生徒,教職員らに配布した。

原告組合と許さない会は,同年7月3日付け「団体交渉要求書」(<証拠略>)により,被告に対し,同月9日の団体交渉を要求したが,被告は,同月7日付け「回答書」(<証拠略>)により,原告組合に対し,「今後団体交渉をボイコットしない」旨の文書の提出を求める旨回答した。

原告組合は,同月14日,被告学園正門前で,「丙川理事長は,日本カトリック司教総会合意文書を尊重せよ!」などと記載されたビラを被告学園の児童・生徒,教職員らに配布した。

原告組合と許さない会は,同月16日付け「団体交渉要求書」(<証拠略>)により,被告に対し,同月22日の団体交渉を要求したが,被告は,同月19日付け「回答書」(<証拠略>)により,原告組合に対し,再三再四求めている約束をまずしてもらいたい旨回答した。また,原告組合と許さない会は,同年9月5日付け「団体交渉要求書」(<証拠略>)により,被告の経営母体である修道会管区長I宛に,同月12日開催の団交要求をしたが,同管区長Iは,同月8日付け書面(<証拠略>)により,当事者ではないので交渉する立場にない旨の回答をした。

原告組合及び許さない会は,同月12日,東京都調布市所在の被告の経営母体の修道院前で,「コングレガシオン・ド・ノートルダム修道会は争議責任をとり,争議を解決せよ!」などと記載されたビラを配布した。また,同年10月21日,被告学園正門前で,「丙川理事長は明治学園の争議解決のため話し合いのテーブルに着きましょう!」などと記載されたビラを被告学園の児童・生徒,教職員らに配布した。さらに,同年11月8日,被告学園正門前で,「明治学園丙川理事長は,争議を解決せよ!日本カトリック司教総会合意文書を尊重せよ!」などと記載されたビラを被告学園の中学校入試説明会に来訪した父母らに配布した。

(14) 福岡地方裁判所は,平成9年11月17日,先の原告組合の仮処分申立てを認める旨の本件団交仮処分決定をなした(<証拠略>)。

原告組合と許さない会は,同日,被告学園正門前で情宣活動を行い,「丙川明治学園理事長は,憲法違反,法律違反をただちにやめなさい!」などと記載されたビラを被告学園の児童・生徒,教職員らに配布した。

原告組合と許さない会は,右仮処分決定に基づき,同月24日付け「団体交渉要求書」(<証拠略>)により,被告に対し,同月28日の団体交渉を要求したが,被告は,同月27日付け「回答書」(<証拠略>)により,原告組合に対し,再三再四求めている約束をまずしてもらいたく,約束できないのあ(ママ)れば中労委の再審査の結果を待ちたい旨回答した。

次いで,原告組合と許さない会は,平成10年1月17日付け「団体交渉要求書」(<証拠略>)により,同月22日開催の団交要求をしたが,被告は,同月20日付け「回答書」(<証拠略>)により,従前同様の回答をした。

さらに,原告組合と許さない会は,同月19日,被告学園正門前で情宣活動を行い,同日に団交開催を求める「団体交渉要求書」(<証拠略>)の手交を要求した。

(15) 原告乙山は,前示のとおり,平成10年3月25日,福岡高等裁判所において,入管法違反の罪で罰金30万円の本件控訴審判決を受けた。

同月27日,中労委において,再審査の第1回調査が行われ,被告と原告組合は,原告乙山の処遇の件を議題として,団体交渉を行うことを合意した。

被告は,同年4月3日,理事会を開き,原告乙山の有罪が確定したときは通常解雇にすることを決定したところ,本件控訴審判決が同月8日の経過により確定したため,被告は,同月10日付けで,原告乙山に対し,同月11日をもって休職を解き,同日付けをもって就業規則19条に基づき通常解雇する旨通知した(<証拠略>)。本件解雇の理由として,<1>原告乙山が逮捕・勾留後,刑事訴追を受け,入管法違反(不法就労助長罪)という日本国の国益・公益を侵害する犯罪行為で有罪判決を受けた事実は,著しい秩序違反行為であること,<2>被告学園の中学校教諭として,有罪判決について反省さえしない原告乙山の態度は大変遺憾であり,生徒を教え導く教育者として,その適格性を欠くものであること,<3>原告乙山の犯罪行為は生徒に悪影響を与え,保護者の信頼をも失わしめ,被告学園は著しく名誉・信用を失墜したこと,<4>これによって,被告学園の経営上,教育上に被った損害は多大であることが挙げられている。

(三) 本件解雇以後

(1) 別紙(二)記載のとおり,本件解雇後も,原告組合の組合員らの被告に対する情宣活動は繰り返し行われた。

(2) 被告と原告組合は,中労委での前記合意に基づき,平成10年4月15日午後1時から約2時間,団体交渉を行い(<証拠略>),被告側からはP校長と修道女2名が出席したが,本件解雇については決定されたことで譲る余地がないとする被告側と,職場復帰を求める原告組合側とは,平行線のままで折り合いが尽(ママ)かなかった。

原告組合と許さない会は,同年5月1日付け「団体交渉要求書」(<証拠略>)により,同月15日午後0時から被告学園内での団交を申し入れ,被告は,同月8日付け「回答書」(<証拠略>)により,同月15日午後1時から北九州プリンスホテルでの団交を開催する旨回答した。これに対し,原告組合と許さない会は,同月13日付け「団体交渉及び窓口の開設要求書」(<証拠略>)により,同月15日午後0時から被告学園内の団交を重ねて要求し,被告は,同月14日付け「通知書」(<証拠略>)により,前記「回答書」(<証拠略>)の条件を繰り返した。結局,同月15日に団交は行われなかった。

被告では,同年9月21日に行われた小学校の遠足行事の際にも,被告学園正門前で,原告組合による情宣活動が行われ,そのような中で児童らがバスに乗り込み,遠足が実施されるという状況にあった。

(3) 被告と原告組合との間では,平成11年4月22日及び同年5月26日に団交が行われた。また,被告は,今後も中労委で了解した条件がのまれれば団交を行うつもりである意向を示している。

二  本件解雇の効力(争点1(一))について

1(一)  被告の就業規則(<証拠略>)には,次のような定めがある。

前文 被告は,カトリックの精神及び学園の母体であるコングレガシオン・ド・ノートルダム修道会の教育理念に基づき,教育基本法に則り,児童・生徒の知・徳・体・情意の開花をめざし,真の愛と正義,自由と責任をもって,神と人とに奉仕し,人類共同体の建設に貢献できる全人教育を目的とする。

第1条(目的) 教職員は,学園の秩序を維持するとともに,互いに協力してその職責を遂行し,前文に掲げる学園の教育目的達成のために誠意をもってこの規則を守らなければならない。

第19条(解雇) 教職員が次の各号の一に該当する場合は,理事会の審査を経てその決定により,30日前に予告するか又は平均賃金の30日分を支給して即時解雇することができる。

<1> 本則その他学園の規則に違反し,又はこの規則前文に示される学園の教育方針に協力せず,学園の教育事業遂行に支障が生じたとき

<5> 信用失墜行為があったとき

<8> 学園の経営上やむを得ない事情及び前各号に準ずる事由の生じたとき

第30条(服務規律) (1) 教職員は,学園教育の根底をなすカトリック精神に基づくコングレガシオン・ド・ノートルダム修道会の教育理念及び方針を理解し,これに向かって誠心誠意努めなければならない。

(2) 教職員は,この就業規則及びその他諸規則を守り,上司の指示命令に従い学園の秩序を守り,職能の向上に努め,互いに人格を尊重し信義・礼節を重んじなければならない。

(5) 教職員は,学園の業務に専念すべきものであるから,学園外の業務に従事してはならない。やむを得ない場合は,事前に文書をもって学校長を通じ,理事長の許可を得なければならない,

(7) 教職員は,学園の信用を傷つけ又は不名誉となるような行為をしてはならない。

(二)  ところで,被告は,原告乙山の本件あっせん行為及び本件刑事事件を契機とする言動が,被告の就業規則1条,30条1項,2項,5項,7項に反するものであり,同19条1号,5号,8号の通常解雇事由に該当する旨主張する。なるほど,前認定の本件あっせん行為について有罪判決が確定していること及び原告乙山の本件刑事事件を契機とする一連の言動に照らせば,右は被告主張に係る解雇事由には該当しそうである。

(三)  しかしながら,解雇が従業員の地位を喪失させるという重大な不利益を負わせる点からすると,被用者に解雇事由がある場合においても,使用者は常に解雇しうるものではなく,解雇事由に該当する行為の態様だけでなく,その原因,動機,結果,対外的に及ぼす影響,被用者の身上・経歴・処分歴及び処分が与える影響等を総合考慮してなされるべきものであって,当該具体的な事情のもとで,解雇に処することが,社会通念上相当なものとして是認することができないときには,当該解雇の意思表示は解雇権の濫用として無効になると解すべきである。以下,右観点から本件解雇の相当性について判断する。

2(一)  原告乙山の教諭としての適格性

(1) 本件あっせん行為は,就業時間外の行為であり,右行為自体が被告学園における原告乙山の業務遂行に与えた影響は必ずしも明らかでないが,原告乙山本人の供述によれば,原告乙山は,総勢500人くらいのペルー人の面倒をみて,うち200人余のペルー人の福岡入国管理局に対する身元保証人になり,一時期不眠不休のような状態にあったというのであるから,中学校の教諭の業務に何らかの影響があったことは,否めないところである。

また,学校教育法には,中学校における教育目標として,「小学校における教育の目標をなお充分に達成して,国家及び社会の形成者として必要な資質を養うこと」(36条1号),「学校内外における社会的活動を促進し,その感情を正しく導き,公正な判断力を養うこと」(同条3号)が定められており,原告乙山の担当科目は,平成元年度が地理(中学1年生),同2年度が歴史(中学2年生),同3年度が公民(中学3年生),同4年度が公民(中学3年生),同5年度が公民(中学3年生)であった(<証拠略>)ところ,原告乙山が当時教えていた中学校の公民科目では,学習指導要領にも照らせば,民主的な法治国家及び遵法精神を教育することが重要な課題であること(<証拠略>)からすると,法律を侵してでも自己の主義信条を貫こうとする原告乙山の態度には,教諭としての適格性に疑問なしとはいえない側面がある。

しかし,前認定のとおり,そもそも本件あっせん行為は,原告乙山の宗教的理念に発する人道的見地から,在日ペルー人の援助目的のために行われたものであり,また,ペルー人や事業者から受領した金員も主として右目的のためのものであり,しかも,本件控訴審判決では,原告乙山の本件あっせん行為は利得のみを追及(ママ)する非難性の強い不法就労斡旋業者の所為とは一線を画し,別異の評価をなすべき余地を残すものということが可能であるとして,懲役刑を言い渡した本件1審判決を破棄して,30万円の罰金判決が言い渡されており,本件あっせん行為自体の犯罪行為としての違法性や責任の程度はさほど大きいものとはいい難いところである。

(2) また,前認定のとおり,原告乙山は,原告組合に加入後,特に被告学園正門前等における原告組合の情宣活動の際に,自ら何度もスピーカーを通じて本件あっせん行為の正当性及び被告の原告乙山に対する処遇や対応を非難するなどし,その結果,被告学園における授業に支障を招いたり,児童・生徒に影響を及ぼしたりしていることにも照らせば,この点においても教諭としての適格性に疑問がないわけではない。

しかし,後述するように,原告乙山に対する被告の本件無給休職が不当なものであることや,原告乙山を含めた原告組合の情宣活動がその抗議としてのほか,被告の不当労働行為に対するものであること等に照らすと,直ちに原告乙山の右行為が教諭の適格性を欠くものとは断ずることはできない。

(二)  被告学園の秩序及び円滑な教育事業の運営に対する影響

(1) 原告乙山が,本件あっせん行為を行ったこと,その後被告学園に対する強制捜査が行われ,原告乙山が本件刑事事件において有罪判決が確定したことは,前認定のとおりである。

しかし,原告乙山の本件あっせん行為が職場外の行為であること,被告学園に対する強制捜査も1回だけであったこと,本件刑事事件に関する確定判決が罰金刑に留まっていることに照らすと,それ自体によって被告学園の秩序の混乱や教育事業の支障が著しいものであったとまではいい得ない。

(2) 原告乙山が,本件刑事事件を契機に原告組合に加入して,原告組合の組合員らとともに,被告学園前等で頻繁に情宣活動やビラ配付を行っていること,原告組合の組合員らの情宣活動が,平成8年6月13日以降本件解雇に至るまで42回にわたっていること,その態様として中には被告学園敷地内に許可を得ずに侵入したり,被告学園施設である正門等に許可を得ずに横断幕を張ったり,赤旗を立て掛けて施設管理権を侵害し,さらには,正門前で拡声器で演説したり,ビラを児童・生徒にまで配布したりして,被告を非難していることは,前認定のとおりである。

また,前認定のとおり,原告組合の組合員らは,被告学園正門前のほか,福岡市内や北九州市内の街頭,東京都内の教会等でも被告を非難する内容のビラを配布しており,証拠(<証拠略>)によれば,原告組合において,インターネットのホームページ上でも遅くとも平成8年4月8日以降被告を非難する内容等を掲載していたことが認められる。

しかし,後述するように,右情宣活動,ビラ配付あるいはホームページへの掲載は,もともと不当な本件無給休職や原告組合の団交要求に対する被告の不当な対応を抗議又は非難するものであり,しかも原告乙山自身がこれを指揮,指示したという証拠も存しない。また,証拠(原告組合代表者甲野,原告乙山)によれば,原告組合の情宣活動は,当初は朝も被告学園の授業の始まる午前8時45分過ぎまで行われていたが,後に原告乙山の要望でできる限り午前8時半くらいまでに終えるように配慮していたこと,文化祭バザーの日や入試面接日などに情宣活動がされたことはあったが,これは理事長や生徒・児童を含むできるだけ多くの学園関係者に主として被告の行為の不当性を訴えるためであり,被告の行事の妨害を目的としたものではなかったことが認められる。それに,原告組合による団交要求に対する被告の態度にも後述するように問題があって,その原因の一端があることが窺われる。

そうすると,原告側の採った組合活動としての戦術に多少行き過ぎた面があり,これにより被告学園の秩序や業務の遂行がある程度阻害され,また,生徒らを学園の労使問題に巻き込む結果を招き,何がしかの影響を及ぼしたことは否めないにしても,その程度が著しいものであったとまではいうことができない。しかも,被告側の対応にも労使紛争の対立を深めていった一因があり,もう少し賢明な対応をしていれば本件のような事態に至らなかったといえる。

(三)  被告の名誉・信用の失墜

本件刑事事件の一連の経緯が,マスコミにより報道されたことは前認定のとおりであるが,原告乙山の本件あっせん行為等に関する論評であり,右マスコミ報道によって,被告学園の責任が特段問われたわけではなく,被告の名誉・信用が著しく失墜したということもできない。

(四)  信頼関係の破壊

証拠(<証拠・人証略>)によれば,被告学園において施設管理の業務に従事し,カトリックの信徒でもあるRは,被告学園の教職員が原告乙山に対する被告学園の対応や処遇がおかしいというのを聞いたことがないと述べていること,被告学園において施設管理の業務に従事し,カトリック信者でもあるSは,児童・生徒の授業を直接妨害したり,被告を誹膀中傷する原告乙山の行動は教師として考えられず,教職として復帰することに反対していること,被告学園の後援会(在校生の父母の会)会長でもある被告理事Tは,100パーセントに近い保護者が本件に関する被告学園の方針,考え方を支持している旨述べていること,被告学園の同窓会の会長であり,カトリックの信徒であるUは,平成8年10月の文化祭バザーを訪れていたが,現在では原告乙山と生徒や保護者との信頼関係は著しく損なわれており,このような状況での復職は被告,児童・生徒だけでなく,原告乙山にも益がない旨述べていること,被告学園の教職員の多くが原告乙山を教壇に戻して欲しくない旨訴えていること等が認められ,右事実に照らすと,原告乙山と,被告はもとより,被告学園の教職員らとの間での信頼関係はかなり損なわれていることを窺うことができる。

しかし,他方で,証拠(<証拠・人証略>)によれば,被告は,本件控訴審判決の言渡後,児童・生徒の保護者や教職員らに罰金刑とされた右判決内容の子細を説明したことがないこと,日本カトリック正義と平和協議会などカトリック関係者らの多くが,原告乙山を復職させて欲しい旨の要望をしていることが認められる。右事実に照らせば,今後原告乙山と被告とが真撃な努力を尽くせばお互いの信頼関係を修復することも不可能ではないといえる。

3  以上の諸事情に加えて,原告乙山が本件刑事事件まで20年くらいにわたり被告学園の教師としてとりたてて問題なく勤務し,何らの処分歴もなかったこと(<証拠略>,原告乙山)をも勘案すれば,原告乙山に対し,直ちに従業員としての地位を喪失させる重大な不利益を負わせる解雇をもって臨むのは,いささか過酷に過ぎるというべきである。したがって,本件解雇は,客観的に合理的な理由を欠き解雇権の濫用として,無効というべきである。

三  本件無給休職の効力(争点1(二))について

1(一)  被告の就業規則(<証拠略>)には,休職について,次のような定めがある。

第9条(休職) 教職員が次の各号の一に該当する場合は,理事長は必要な資料を提出させ,理事会の審査を経て休職させることがある。

<1> 業務外の傷病による欠勤が断続もしくは引き続き90日に達し,なお長期の療養を要する場合

<2> 自己の都合その他の事由により欠勤が断続もしくは引き続き1か月以上に達し,なお欠勤を必要とするとき

<3> 1年を超えない範囲で研修,留学,研究等のため職務を離れるとき(ただし理事長が命ずる研修等は除く)

<4> 前各号の外休職させることを適当と認めるとき

第10条(休職期間) (1) 前条1号の休職は,1年(結核性疾患による場合は3年)を超えない範囲で,前条2号の休職は6か月を超えない範囲で,3号,4号の休職は休職事由がやむに至るまでの期間理事長が決定する。ただし,前条において理事会が特に必要と認めた場合においては,通算して2年(結核性疾患の場合通算3年まで)を超えない範囲で更新することができる。

(2) 前条の一の事由による休職期間中に他の休職事由が生じた場合においても,休職期間は,既に経過した期間を含め前項に定める範囲を超えることはできない。

(3) 休職期間は,原則として在職期間に算入されない。ただし,理事会で特に認めた場合はこの限りではない。

第11条(休職中の給与) 休職期間中の給与については給与規程による。

(二)  また,被告の給与規程(<証拠略>)には,休職期間中の給与について,次のような定めがある。

第12条(休職者の給与) 休職期間中の給与は,次のとおりとする。

<1> 就業規則9条1項1号による休職の場合は,基本給,教職調整額,扶養手当,調整手当及び住宅手当の合計金額の100分の80を支給する。ただし,私立学校教職員共済組合から給付を受けられる期間は,これらの給与の100分の20を支給する。

<2> 就業規則9条1項2号,3号及び4号による休職の場合は前号を参考に理事長が決定する。

2  右のとおり,被告には,就業規則上従業員が起訴されたときに休職させる,いわゆる起訴休職制度の定めはないが,一般に,刑事事件で起訴された被用者をそのまま就業させておくと,職務内容又は公訴事実の内容如何によっては,使用者の職場秩序や社会的信用が害され,また,このような被用者の労務の継続的な給付や使用者の組織的活動に障害が生ずることもあるから,就業規則等に明確な起訴休職の定めがなくとも,このような被用者を休職処分にすることは可能と解される。

しかし,被用者が起訴されたという事実のみによって,直ちに休職が認められるものではなく,休職が許されるのは,従事する職務の性質,公訴事実の内容,身柄拘束の有無など諸般の事情に照らし,起訴された被用者が引き続き労務を給付することにより使用者の対外的信用が失墜し,又は職場秩序の維持に障害が生ずるおそれがある場合か,あるいは当該被用者の労務の継続的な給付や企業活動の円滑な遂行に障害が生ずるおそれがある場合でなければならない。また,休職によって被る被用者の不利益の程度が,刑事裁判が確定した場合に行われる可能性のある懲戒処分等の内容と比較して明らかに均衡を欠かないことを要するというべきである。

3  ところで,被告と許さない会との間で,平成7年2月6日,本件刑事事件の確定の日までを原告乙山の休職期間(ただし,1審判決言渡しの日までの月例給与等は6割を支給)とし,1審判決言渡後の休職期間の取扱い及びその期間の処遇については,就業規則に基づき被告が定めるものとするが,許さない会は,その定めにつき,被告に協議を申し出ることができ,被告は,その協議に誠実に応じるものとする旨の内容の本件あっせん案が合意されたことは,前認定のとおりである。

被告は,本件1審判決後の原告乙山の休職期間の取扱いについて,本件あっせん案によれば,就業規則に基づき被告が定める旨規定されているので,就業規則11条及び給与規程12条2号に基づき原告乙山を無給の休職処分にしたものである旨主張する。

しかし,前認定のとおり,本件あっせん案は本件刑事事件の1審判決が有罪の場合に以降は無給とすることを主張する被告側と,それを拒否する許さない会との対立関係において互譲の結果合意に至ったものである。しかるところ,許さない会との平成8年3月22日の協議において,被告側は譲歩の余地を残さず,有罪判決が1審で出た以上処分は変えられたい旨固執しているが,右合意の趣旨は形式的に協議の場を設ければ足りるというものではないことが明らかであるから,同日の協議をもって本件あっせん案が充足されたものということはできない。

また,前記観点から実質的に観察しても,原告乙山の本件あっせん行為は職務外の非行に関するものであるところ,社会科教諭としての職務遂行との関連性を否定できないにせよ,保釈され身柄拘束を解かれている原告乙山が公民はともかく,歴史や地理に関しては職務遂行にそれ程の支障はないとも考えられ,また,社会科授業以外の他の業務につける余他もあり(現に一時書類整理の業務を命じた事実がある。),しかも,休職中にも本件1審判決前には給与の一部が支給されていたのである。このような事情に加えて,確定までに至っていない本件1審判決の前後で被告の対外的信用や職場秩序の維持等に対する障害の程度に特段の変化があるとは考え難く,結局は本件刑事事件が罰金刑で終局となっていることや,無給の休職の場合に原告乙山が被る不利益が重大であることをも勘案すれば,本件無給休職は,休職期間中の賃金を無給としたものであり,これは労働基準法26条の法意や信義則に照らし,無効というべきである。

四  原告乙山の賃金額(争点1(三))について

1  証拠(<証拠略>)及び弁論の全趣旨によれば,原告乙山は,平成5年11月30日に休職処分に付されるまで,被告から,毎月末締めの当月21日払いにより月例給与を支給されていたほか,賞与として,毎年6月30日払い及び毎年12月10日払いで期末・勤勉手当を,毎年3月21日払いで期末手当を支給されていたことが認められる。

2  本件無給休職中の賃金額

(一) 被告が原告乙山宛にした,平成8年3月26日付け文書(<証拠略>)には,同年3月分給与等に関して,次のような明細説明がされている。

(1) 平成7年11月1日から平成8年2月29日までの間の原告乙山の月例給与のベースアップ後

基本給 38万5300円×60%=23万1180円

教職調整額 1万5412円×60%=9247円

扶養手当 3万1000円×60%=1万8600円

調整手当 1万7268円×60%=1万0361円

合計 26万9388円

(2) 平成8年3月分の原告乙山の月例給与

基本給 38万5300円×60%=23万1180円

教職調整額 1万5412円×60%=9247円

扶養手当 3万1000円×60%=1万8600円

調整手当 1万7268円×60%=1万0361円

住宅手当 3500円×60%=2100円

合計 27万1488円

(二) 右によれば,本件1審判決直前の原告乙山の月例給与の6割は,27万1488円であるが,被告は,右給与のうち,扶養手当を3万1000円としているのは,扶養家族1名分を誤っており,正しくは2万9000円である旨主張し,平成10年4月10日付け解雇予告金計算書(<証拠略>)には,平成8年8月ないし10月の扶養手当が2万9000円である旨の記載があるので,これを採用することとする。そうすると,原告乙山の本件1審判決直前の月例給与の6割は27万0288円となる。

したがって,原告乙山は,被告に対し,平成8年3月以降平成10年4月11日付けの本件解雇に至るまで,休職中の賃金債権として,従前どおり25か月間(平成8年3月分ないし平成10年3月分)毎月21日限り,6割相当の27万0288円の給与を受け得たというべきである。そして,その合計額は675万7200円となる。

(三) 他方,証拠(<証拠略>)及び弁論の全趣旨によれば,被告が,原告乙山に対し,平成8年3月分として,同月13日までの給与11万9455円を支給したこと,原告乙山が,平成10年4月15日,被告から未払賃金の仮受金として42万5041円を受領したことが認められる。

(四) そうすると,本件無給休職期間中に原告乙山が被告から受けるべき未払賃金額は,621万2704円である。

3  本件解雇以降の賃金額

(一)(1) 被告が,原告乙山宛にした,平成10年5月8日付けの退職金に関する「通知」(<証拠略>)には,退職金の算定基礎として,左記のような記載がある。

最終給与月額(基本給38万5300円+教職調整額1万5412円+調整手当1万7268円)

(2) また,原告乙山の月例給与のうち,その余の扶養手当及び住宅手当については,本件無給休職直前のものと同一である(扶養手当2万9000円,住宅手当3500円)と推認することができる。

(3) したがって,本件解雇がなかった場合,原告乙山が平成10年4月以降被告から支給を受けるべき月例給与は,次のとおりである。

基本給 38万5300円

教職調整額 1万5412円

扶養手当 2万9000円

調整手当 1万7268円

住宅手当 3500円

合計 45万0480円

(二) ところで,被告の給与規程(<証拠略>)には,期末手当及び勤勉手当の支給に関する規定(4条7号)が設けられており,その支給率については,被告学園における毎年の支給時期に決定されることになっているが,支給条件の細目,算出基準のほか,本件解雇以降の支給率が証拠上明らかとはいえない。また,賞与である期末手当ないし勤勉手当は,一般的に,使用者の業績,経理状況等を勘案し,被用者の勤務成績を考課査定して,その都度決定されるものである。したがって,原告乙山には被告に対する具体的な賞与請求権の発生を認めるのは未だ困難というべきである。

(三) そうすると,本件解雇後に原告乙山が被告から受けるべき未払賃金額は,月額45万0480円というべきである。

五  被告の団交拒否の有無及び不法行為の成否(争点2)について

1  まず,被告による団交拒否の事実の有無について判断するに,前記認定の事実によれば,原告組合は,原告乙山の被告での処遇に関して,平成8年6月13日付け書面(<証拠略>),同年10月9日付け書面(<証拠略>),同年11月6日付け書面(<証拠略>),同年11月29日付け書面(<証拠略>),平成9年1月13日付け書面(<証拠略>),同年5月12日付け書面(<証拠略>),同年7月3日付け書面(<証拠略>),同月16日付け書面(<証拠略>),同年11月24日付け書面(<証拠略>),平成10年1月17日付け書面(<証拠略>),同月29日付け書面(<証拠略>)等で,被告に対し,議題,日時,場所を指定するなどして団体交渉の要求を行ったが,結局は平成10年4月15日に至るまで,両者間で団体交渉は行われていない。

そして,これは,被告側が,右団交要求に対し,理事長の不在,出席人員あるいは団交に欠席しない旨の事前の文書提出を理由として団交日程調整を拒否したりしたものであるから,原告組合の右団交要求を被告において拒否したものと窺われる。

これに対し,被告は,原告乙山の処遇に関する事柄について,許さない会と原告組合は実質上一体であり,団交事項は許さない会との間で本件あっせん案により既に解決済みであったのであるから,原告組合は信義則上本件あっせん案と無関係に団交を求めることは許されない旨主張する。なるほど,本件あっせん案に原告組合代表者の甲野が許さない会の事務局長として関与したこと,許さない会の代表が原告乙山の妻であること,原告組合による団交要求のうち許さない会との連名でされているものがあることは,前認定のとおりである。しかし,これらから,許さない会と原告組合が実質上一体であるとは直ちにいえないのみならず,前述のとおり,原告乙山の無給休職に関しては,本件あっせん案によっても解決されていないのであるから,被告の右主張は失当というべきである。

2  次に,右団交拒否が,不当労働行為に該当するか否かについて判断する。

(一) 被告は,平成8年6月13日付けの団交要求に対し,理事長の帰国まで団体交渉を猶予されたい旨の回答をしたことについて,正当な理由がある旨主張する。

なるほど,前認定のとおり,被告理事長が当時海外出張中であったこと,団交事項が原告乙山の本件刑事事件に係わる微妙な問題であったことからすると,被告が理事長の海外出張を理由に団交の延期を申し立てることも許される余地がなかったわけではない。

ところで,前認定のとおり,被告理事長丙川が平成8年6月1日から同年8月28日までの約3か月間にわたり海外出張をしており,また,代行者であったI理事も同年6月8日から同月20日まで及び同年7月17日から同年9月10日まで海外出張をしている。

しかるところ,原告組合の要求する団交事項は,原告乙山の本件無給休職に関する事柄であって,緊急性を要する事項であるが,被告は,このような場合に備えて適切な代行者を被告学園に置いておらず,また,原告組合の団交要求時には,理事長の帰国時期もおおよそ判明していたと推察されるにもかかわらず理事長の帰国時期を明確にせず,さらに,最終的な判断は理事長ないし理事長代行が行うにしても,担当者が団交の席に着くことも可能であったのにそれすらしていないのである。

したがって,被告の理事長不在を理由とする団交拒否は正当な理由とはならない。

(二) また,被告は,日時,場所,団交出席人数等を指定・制限するなど一方的に団交ルールを設定したことはない旨主張する。

しかし,前認定のとおり,原告組合の団交要求に対し,被告は,平成8年9月27日及び同年10月23日の団交開催を時間,場所及び出席人数等を明示した上で原告組合に通知し,いずれも日時等について原告組合から異議が出たにもかかわらず,事前に日程調整の協議を行うことを拒んでいたのである。

したがって,被告において,団交ルールの事前折衝を拒んだりしたことについて正当な理由がない。

(三) さらに,被告は,原告組合に対して行った団交出席確認文書の提出要求も,原告組合による団交の無断欠席や原告組合側の団交要求日が行事開催日と重なっていることから,原告組合の団交意思に疑いを抱くのは当然である旨主張する。

しかし,前認定のように地労委への救済命令申立てや福岡地方裁判所への仮処分申立てを行っている原告組合に団交意思がなかったということは到底できず,被告による団交出席文書の提出要求は,団交拒否の正当な理由とはなり得ない。

(四) それに,被告は,原告組合の被告学園正門前等における情宣活動が労働組合の正当な活動範囲を明らかに逸脱している旨主張する。

前認定のとおり,確かに,原告組合による情宣活動が頻繁に行われ,その程度が多少行き過ぎており,被告学園における教育活動に何らかの支障が生じたことは否めないところである。しかし,他方で,右情宣活動は原告乙山に対する本件無給休職の撤回等を目的として行われたものであり,また,右情宣活動に至った経緯には被告の対応にもその一因があり,その情宣活動の態様も被告学園の教育に著しい支障を与えたとまではいえない。しかも,右情宣活動によって被告に児童・生徒数の減少や減収等を招いたという形跡もないのである(<証拠略>)。このような諸事情に照らせば,原告組合による右情宣活動が労働組合の正当な活動範囲を著しく逸脱していたとまではいうことができない。

(五) 右のとおり,被告には原告組合からの団交要求を拒み得る正当な理由がなかったにもかかわらず,平成8年6月13日以降原告組合による団交要求を拒否し,また,平成9年5月2日には地労委から被告に対し団交に応じるように本件救済命令が出されたにもかかわらず団交出席文書の提出を求めて団交に応じず,さらに,同年11月17日に原告組合の団体交渉を求めうる地位の保全を認める本件団交仮処分決定がされた後にも,なお団交出席文書の提出を求めていたのであり,このような一連の被告の行為は,労働組合法7条2号の不当労働行為に該当するというべきである。

なお,被告は,平成10年4月15日,原告組合と団交を行い,以後も団交を行うことに異存がないとしているが,これによって右不当労働行為の成否が左右されるものではない。

3  しかるところ,憲法28条及び労働組合法7条は,団体交渉権を労働者の使用者に対する具体的権利として保障したものではないといえるが,右により保障される団体交渉権が現実には使用者との関係において意義を有し,実現されるものである以上,使用者が右権利を尊重すべきことは公の秩序ということができ,右権利を不当に侵害する使用者の行為については民法上の不法行為が成立すると解すべきである。そして,前認定の一連の経緯に照らせば,被告において,故意少なくとも過失により,原告組合の団体交渉権を侵害したものというべきである。

4  損害

法人ないし法人でない社団の権利が侵害され,無形の損害が生じた場合にも,侵害者は民法709条,710条により右損害に対して賠償をなすべきものと解される。

そして,被告の,原告組合との団体交渉を,原告組合側に専ら帰責事由があるかの如く主張し,事前折衝をも拒み,原告組合から団交をボイコットしない旨の文書を要求したりして徒に拒む行為が,原告組合の社会的評価を毀損するものであることは明らかというべきである。したがって,原告組合は,被告の不法行為により無形の損害を被ったといえ,被告は原告組合に対しこれを金銭で賠償すべき義務がある。

そして,前認定の被告の違法行為の態様,その他諸般の事情を考慮すると,その賠償額は,30万円とするのが相当と認める。

六  結論

以上のとおりであり,原告組合の被告に対する甲事件請求は,損害賠償金30万円及びこれに対する訴状送達日の翌日であることが記録上明らかな平成10年3月8日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を求める限度において正当であるから認容し,その余の請求は理由がないからこれを棄却することとし,原告乙山の被告に対する乙事件請求は,雇用契約上の地位の確認と未払賃金1882万6144円(平成8年3月分から平成12年7月分まで)及び平成12年8月以降本判決確定に至る月まで毎月21日限り賃金45万0480円の支払を求める限度で正当であるから認容し,本判決確定月後の賃金支払を求める部分については,訴えの利益がない(雇用契約上の地位が訴訟によって確定すれば,なお賃金を支払わない特段の事情は認め難い。)から訴えを却下し,その余の請求は理由がないからこれを棄却することとし,訴訟費用の負担につき民事訴訟法61条,64条,65条を,仮執行の宣言につき同法259条1項をそれぞれ適用して,主文のとおり判決する。

(平成12年7月26日口頭弁論終結)

(裁判長裁判官 小山邦和 裁判官 矢数昌雄 裁判官 山田直之)

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